退職時の事務手続きに関するよくある質問

Q.退職時の事務手続きはどんなことをすべきですか?
A.以下の手続きが必要です。

【退職届の提出】
退職届は、退職日の2週間前までに提出します。
会社から指定されたフォーマットがある場合はそちらに従って作成しましょう。

【備品の返却と必要書類の受け取り】
会社に借りている状態の備品に関して
返却や受け取り証明などの手続きを行いましょう。

【公的な手続き】
退職してから転職活動を行う場合、退職後に健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を失うため、所属する地区の市役所等で公的な手続きを行ってください。
退職している間にも国民健康保険の加入や国民年金に関しては支払いの義務があるため、そのままにせず手続きをする必要があります。

Q.退職の事務手続きをスムーズに進めるコツはありますか?
A.先延ばしにせず、出来るだけ早く手続きを進めることです。
退職の意思を固めたら会社にはできるだけ早く伝えて退職の流れを把握することがポイントです。
またやるべきことのリストをつくり、提出・返却を行なうものや、提出・返却日などをまとめておくと効率的に退職手続きを進められますよ。

Q.退職時に会社に返却するべきものはありますか?どこまでが私物になりますか?
A.以下のように、社員であることを証明するもの・会社から貸与されたもの・会社の費用で購入したものは返却する必要があります。
【例】
・身分証明書(社員証・社章・カードキーなど)
・名刺(自分の名刺・仕事を通じて受け取った名刺)
・健康保険被保険者証(保険証)
・通勤定期代
・社費で購入した文具、備品、書籍、PCなど
・業務で使用した書類、制作物など
・制服

通勤定期代を会社の費用で購入している場合は
原則として退職日までに精算して返却することが一般的ですが企業の就業規則に従って対応しましょう。

またPCを返却する際は、一般的に初期化はせず
個人的に保存していたデータやファイルがある場合は削除しておくことをおすすめします。

また、企業から指定がない限り制服はクリーニングをして返却するのが一般的なマナーとされています。

Q.退職時に会社から受け取るものはありますか?
A.以下のものを受け取りましょう。

雇用保険被保険者証(会社に預けていた場合)
転職先が決まっていない場合は、雇用保険の失業給付を受けるために必要です。
年金手帳(会社に預けていた場合)
国民年金の加入のために必要です。
源泉徴収票
転職が決まっている場合は、転職先の会社で年末調整時に原本提出が必要です。
年内に就職しなかった場合は、所得税の確定申告時に使用します。
離職票1と2
雇用保険の失業給付を受けるために必要です。
ただし、転職先がすでに決まっている場合は必要ありません。

離職票と源泉徴収票は退職後の発行となりますので
具体的な発行日を確認して自宅に郵送してもらうと良いでしょう。

上記の書類は転職活動や失業中の手続きに必要となることが多いためきちんと確認するようにしましょう。

Q.退職後の失業保険の手続きはどんな流れになりますか?
A.以下のような流れで手続きを進めます。

【自己都合で退社した場合】
①ハローワークで求職の申し込み・離職票などの提出
②7日間の待機期間
③雇用保険説明に出席
④1回目の失業認定日に出席
⑤2ヶ月後に2回目の失業認定日に出席
⑥1週間程度で初給付
⑦以降は4週間に一度、失業認定日に出席

退職前の準備として、雇用保険被保険者証の受け取りと離職票の受取日を確認することを忘れずに行いましょう。

【会社都合で退社した場合】
①ハローワークで求職の申し込み・離職票の提出
②7日間の待機期間
③失業給付受給説明会と失業認定日に出席
④1週間程度で初給付
⑤以降は4週間に一度、失業認定日に出席

まずはハローワークで「求職票」を受け取り
必要項目を記入して申し込みをすることから始めましょう。

Q.退職後に失業保険を申請するためには何を用意したら良いですか?
A.以下のものを用意しましょう。
・雇用保険被保険者証
・離職票1と2
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号が記載されている住民票など)
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・証明写真2枚(直近3ヶ月以内、縦3.0cm×横2.5cm)
・本人名義の普通預金通帳
・印鑑

退職日の翌日から1年以内に居住地管轄のハローワークに提出しましょう。

Q.退職後に失業保険を受けるための条件はありますか?
A.以下の3つの条件があります。
条件1:失業状態であること
条件2:退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上あること
条件3:ハローワークに求職の申し込みをしていること

条件2に関しては「特定受給資格者※1」や「特定理由離職者※2」の場合、退職日以前の1年間に雇用保険に加入していた月(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上)が通算して6カ月以上ある場合も認められます。

※1「特定受給資格者」・・・倒産、リストラ、解雇などによって失業した人

※2「特定理由離職者」・・・契約更新を希望したのに更新されず期間満了となった人や病気、出産、配偶者の転勤などといった理由で失業した人

Q.失業中に家業の手伝いをしている場合、失業状態と言えますか?
A.家業の手伝いをしている場合は失業状態と言えません。
失業状態とは「転職活動をしていながら、仕事に就くことができない状態」を指します。
ですので、以下のような場合は失業状態として認められません。
・家業に専念する/家業や家事の手伝いをしている
・学業に専念する
・就職先が決まっており、転職活動をしていない
・自営業を始めた(準備期間を含む)
・会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む)

ただし、病気、怪我、妊娠、出産、育児、介護などによって働くことができないという場合は、ハローワークに失業給付金の受給期間延長手続きを行うと働ける状態になってから給付を受けることができますので一度ハローワークで相談してみましょう。

Q.退職後に国民健康保険に加入したいのですが、何を用意したら良いですか?
A.以下のものを用意しましょう。
・健康保険資格喪失証明書
・各市町村で定められた届出書
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑

退職日の翌日から14日以内にあなたの住民登録している役所の健康保険窓口に提出しましょう。

Q.退職後も今まで加入していた健康保険を継続したいのですが、何を用意したら良いですか?
A.以下のものを用意しましょう。
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・住民票
・1ヶ分の保険料(退職日によっては2ヶ月分)
・印鑑

退職日の翌日から20日以内に健康保険組合や全国健康保険協会に提出または郵送で送りましょう。

また健康保険の任意継続被保険者制度を利用する場合は以下の条件を満たしている必要があります。
・退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること
・2年間を限度として加入すること

一度任意継続を始めたら、原則2年間のうちに国民健康保険に切り替えたり家族の扶養に入ることはできませんので注意しましょう。

Q.退職後に健康保険で家族の扶養に入りたいのですが、何を用意したら良いですか?
A.以下のものを用意しましょう。
・健康保険被扶養者異動届
・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
・源泉徴収票
・退職証明書または離職票のコピー
・失業保険や年金を受給している場合は、受領金額のわかる書類などのコピー
※健康保険組合によっては、上記以外の添付書類の提出が必要な場合もあります。

退職後にできるだけ早く、家族の勤務先に提出しましょう。

また健康保険で家族の扶養に入る際は
主に以下の条件を満たしていなければなりません。
・被保険者により生計を維持されている3親等以内の親族であること
・退職者の年収が130万未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること

必要書類は加入する健康保険組合などにより異なりますので、退職前の早い段階で家族に加入要件を確認してもらうと良いでしょう。

Q.退職後に厚生年金から国民年金に切り替えたいのですが、何を用意したら良いですか?
A.以下のものを用意しましょう。
・年金手帳
・離職票または退職証明書
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑

転職先が決まっていない場合や個人で起業する場合は第1号被保険者に切り替えを行うと良いでしょう。
退職日の翌日から14日以内にあなたが住民登録している役所の国民年金担当窓口に提出しましょう。

Q.退職後に年金を配偶者の被扶養配偶者に切り替えたいのですが、何を用意したら良いですか?
A.以下のものを用意しましょう。
・国民年金第3号被保険者届
・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
・源泉徴収票のコピー
・退職証明書または離職票のコピー
・失業保険や年金を受給している場合は、受領金額のわかる書類などのコピー

配偶者の被扶養配偶者になる場合は、第3号被保険者に切り替えます。
その際は以下の条件を満たしていなければなりません。
・配偶者が第2号被保険者(会社員や公務員)であること
・退職者の年収が130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること

退職次第できるだけ早く、配偶者の勤務先に提出しましょう。

Q.退職後1カ月以内に就職する場合、住民税の支払いはどうしたら良いですか?
A.転職先の会社に「特別徴収※1」を引き継ぐと良いでしょう。
この場合はとくに手続きは必要ありませんが
もし1カ月以上期間が空くのであれば
退職する会社で「普通徴収※2」への切り替え手続きを頼みましょう。
そして転職先で「特別徴収」への変更手続きを取ってもらうと良いでしょう。

※1「特別徴収」・・・毎月の給与から天引きされる
※2「普通徴収」・・・自分で納付する

Q.1~5月に退職した場合、住民税の支払いはどうしたら良いですか?
A.前々年分の住民税が給与から一括で天引きされますので、それ以降は自分で納付しましょう。
例として、3月に退職した場合は3月~5月分が一括で納付されます。
もし退職月の給与と退職金の合計が徴収される住民税より少ない場合、「普通徴収」に切り替わるので自分で納付することになります。

Q.6~12月に退職した場合、住民税の支払いはどうしたら良いですか?
A.退職月の住民税は給与から天引きされますので、それ以降は自分で納付すると良いでしょう。
この場合、自治体から送られる納税通知書によって支払いを行います。

また、退職月から翌年の5月分までの住民税を
退職月の給与や退職金から一括で徴収するよう
退職する会社に依頼することも可能です。

Q.退職時に必ず社宅を退去しなければいけませんか?
A.一般的には「退去する必要がある」とされています。
ただし、企業によって対応が異なりますので社内規定を確認しましょう。

また、借り上げ社宅であれば住み続けることが可能な場合もあります。
住み続けることを希望する場合には退職手続きの際に会社に相談の上、家賃の負担や、敷金・礼金が発生するかなどトラブルにならないよう確認しましょう。

Q.社宅を利用している場合でも退職代行サービスを利用して良いですか?
A.規約上、利用可能の場合は活用出来ます。
一般的に退職日が社宅の退去日となりますので
有休が残っていれば、この期間のうちに引っ越しの準備を行うと良いでしょう。

退去日は社宅の規定に従うことが一般的ですが
もし有休が残っておらず、社宅に即日退去という規定がある場合は、会社に交渉してもらうよう退職代行サービスに伝えましょう。

ただし、弁護士資格のない退職代行サービスの場合は、会社との交渉に制限がある場合もあるので注意が必要です。

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