転職時の保険証の切り替えについてよくある質問

Q.退職時に保険証を返却し忘れた場合はどうしたら良いですか?
A.郵便や宅配便で返却すると良いでしょう。
退職日の翌日から現在の保険証は使用できなくなりますので、なるべく退職時に会社に返却するようにしましょう。

また、被扶養者がいる場合は家族の保険証も退職日までに返却する必要がありますので、郵送の場合同封し忘れないよう注意しましょう。

Q.退職時に保険証を紛失していることに気がつきました。どうしたら良いですか?
A.探しても見つからない場合はすぐに会社に連絡しましょう。
もし在職中に健康保険証を紛失した場合は会社に再発行を依頼すると良いでしょう。
また、被扶養者が紛失した場合も早急に会社に連絡するようにしましょう。

Q.転職先が決まっている場合、保険証を取得するためにどんな手続きをしたら良いですか?
A.転職先の会社に「健康保険資格喪失証明書」を提出しましょう。
一般的に、転職先の会社で手続きをしてから、約1~3週間前後に保険証を受け取ることができます。
ただし新入社員が入社する春など時期によっては発行まで時間がかかる可能性がありますので注意しましょう。

また、扶養家族がいる場合は被扶養者の分も同時に申請を行います。
・家族全員のマイナンバー
・世帯の住民票や収入証明(非課税証明書等)
上記の他に、転職先の人事担当者の指示に従って入社前に必要な書類を揃えておきましょう。

Q.退職後に国民健康保険に加入したいのですが、何を用意したら良いですか?
A.以下のものを用意しましょう。
・健康保険資格喪失証明書
・各市町村で定められた届出書
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑

退職日の翌日から14日以内にあなたの住民登録している役所の健康保険窓口に提出しましょう。

Q.退職後も今まで加入していた健康保険を継続することはできますか?
A.はい、継続することは可能です。
「任意継続被保険者制度」を利用することで、これまでの健康保険を継続することが出来ます。

また「任意継続被保険者制度」を利用する場合は以下の条件を満たしている必要があります。
・退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
・2年間を限度として加入すること

一度任意継続を始めると、原則2年間のうちに国民健康保険に切り替えたり家族の扶養に入ったりすることはできませんので注意しましょう。

また、企業が負担していた分も支払うことになりますので、保険料は退職時の約2倍程度の金額になることを理解しておきましょう。

Q.退職後に任意継続被保険者制度を利用したいのですが、何を用意したら良いですか?
A.以下のものを用意しましょう。
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・住民票
・1ヶ分の保険料(退職日によっては2ヶ月分)
・印鑑

退職日の翌日から20日以内に健康保険組合や全国健康保険協会に提出または郵送で送りましょう。

Q.退職後に家族の扶養に入るにはどうしたら良いですか?
A.退職後できるだけ早く、家族の勤務先に以下の必要書類を提出しましょう。
・健康保険被扶養者異動届
・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
・源泉徴収票
・退職証明書または離職票のコピー
・失業保険や年金を受給している場合は、受領金額のわかる書類などのコピー
※健康保険組合によっては、上記以外の添付書類の提出が必要な場合もあります。

また健康保険で家族の扶養に入る場合、主に以下の条件を満たしていなければなりません。
・被保険者により生計を維持されている3親等以内の親族であること
・退職者の年収が130万未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること

必要書類は加入する健康保険組合などにより異なりますので、退職前の早い段階で家族に加入要件を確認してもらうと良いでしょう。

Q.退職日当日に病院を受診しても大丈夫ですか?
A.はい、受診しても大丈夫です。
保険証は当日まで使用可能なので後日郵送などで返却すると良いでしょう。
くれぐれも失効後に使用することのないよう注意しましょう。

Q.転職先の保険証が届く前に病院に行きたい場合、どうしたら良いですか?
A.一時的に全額立て替えて支払いましょう。
この代金は新しい健康保険証を受け取った後に返金してもらうことができますので、
会社に相談するか健康保険組合に問い合わせて健康保険療養費支給手続きを行いましょう。
このとき医療費の領収書が必要なので必ず保管しておくようにしましょう。

また、以下のように「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらう方法もあります。
①転職先の会社の人事や総務で発行
②最寄りの年金事務所で発行(全国健康保険協会に加入の場合のみ)
上記の詳しい手続き方法は日本年金機構のホームページを確認しましょう。

Q.退職後に失効した保険証を使用してしまった場合はどうしたら良いですか?
A.以下のように一時的に立て替えて支払いましょう。
失効した保険証の使用が確認されると、後日、全国健康保険協会または健康保険組合などから返還請求の通知を受けます。
そこで納付書が送付されますので、一時的に医療費全額の差額分を立て替えて支払います。
その後、新しく加入した全国健康保険協会または健康保険組合へ改めて療養費の請求を行いましょう。

また、失効した保険証を繰り返し使用した場合、詐欺罪として処罰される可能性がありますので注意しましょう。

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