コロナの影響で「クビ」にされそう?そんな時必要なもの

早期離職や希望退職を促されるニュースを耳にすることが増えました。

そこで、今まさに企業で働いて不安になることが「コロナ解雇問題」ですよね。
さらに「コロナ倒産」も働く上で大きなストレスになります。いざ当事者になった場合、どのような対応をすればよいでしょうか?

働き先がコロナ倒産したら、どうすればいい?

もし、前々からコロナ倒産が見込まれたのに「当日解雇」を言い渡された場合は

解雇予告手当を企業側が支払う義務があります。

つまり、解雇日であるならその日から30日分の解雇予告手当を受け取れるということですね。解雇予告手当は平均賃金の1ヶ月分となりますよ。

いきなりの通告で動揺してしまうかもしれませんが、必ず企業に解雇予告手当を受け取れるか確認を忘れてはいけません。

さらに、倒産するからと言ってこれまで働いた給与が受け取れないというわけではありません。

◆未払賃金立替払制度があるので、未払い給与や退職金がある場合はしっかり企業に支払いを求めましょう。

さて、ですがもしあなたが企業になんらかの損失をしてしまった場合には「解雇」という手段が取られてしまうことは知っているかもしれません。そのような場合は「懲戒解雇」と呼ばれるものですね。

懲戒解雇と言えば、
・会社に損害を与えた、雇用規約を違反しているから懲戒解雇される
というイメージがあります。

ですが、企業側から「君は能力が低いから懲戒解雇だ」と言われた場合は、正当な主張でしょうか?

仕事能力が低いと懲戒解雇になるのは事実?

結論から言えば、どちらとも言えません。。

なぜかというと、
懲戒解雇になる場合は、第三者から見て、
どう考えても客観的かつ合理的な理由が必要になります。

ただのミスを犯したというだけでは懲戒解雇にはなりません。ですが、そのミスによって会社の事業に多大な損害を与えた場合、懲戒解雇とされるケースもあるのです。

それでは、懲戒解雇の対象にはならない、いくつかのシチュエーションによって変わる解雇の形式をチェックしてみてください!

懲戒解雇以外は?正しい知識で3つの解雇を理解しよう

・普通解雇
…主観や感情論ではなく、客観的に適切な理由により、解雇になる場合

・整理解雇(リストラ)
…企業の事業継続のために社員を解雇する場合

・懲戒解雇
…企業を経営する上での秩序を著しく乱した際に、ペナルティとして解雇する場合

上司から即日中に「クビだ!」と言われても、解雇には解雇にたる客観的な理由と、これまでの実績が重要になります。
特に日本では、「解雇する」という宣言は約一月前である30日前までに当人に通知することが義務になっています。

その通告もなく「今すぐ辞めろ!お前はクビだ!」と企業も譲らない場合には上記の「解雇予告」の期間の代わりになる「30日分」の給与を渡す「解雇手当」という制度を適用しなくてはいけません。

意外に良心的な制度と思うかもしれませんが…この「解雇手当」に当てはまらないケースもあります。

例えば、
▼天災など、予想出来ない出来事のために、企業の事業そのものが継続が出来ない時
▼法律や犯罪など、解雇された者が明らかに責任がある時
▼日雇いで勤務している時
▼2ヵ月以内という労働期間をあらかじめ定めて勤務している時
▼研修中や、試用期間中(ただし、14日以上働いた場合を除く)

このようなケースです。
もちろん、事象によって判定は異なるので、疑問や不安に感じる場合、さらに納得が出来ない場合は厚生労働省の労働局「総合労働相談コーナー」に相談することが大切です。

この「総合労働相談コーナー」は
セクハラ・パワハラ・マタハラ・遺留ハラスメントなどの職場環境など、不当解雇以外にも
働くことで発生する問題について相談にのってくれるので、ひとりで悩まず活用することがおすすめです。

さらに「どうしても残業がない企業で働きたい!」という場合、「総合労働相談コーナー」で企業の実情を相談しながら、自分自身で環境を変えることにも着目するということです。

新しい環境に移動することで、もし、あなたが今の仕事環境やキャリアで悩んでいるとしたら、問題が解決する可能性もありますよね。

今の時代に合ったスキルを装着したい、残業やノルマのない職場で、ワークライフバランスを重視した働き方を実現したいと考えているとしたら、「総合労働相談コーナー」で相談するだけではなくプロのキャリアアドバイザーのカウンセリングも併せて活用してくださいね。

 
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