【20代】連続勤務日数に関してよくある質問

Q.接客業で正社員として働いています。最大で何日連続で勤務しても良いのでしょうか?
A.労働基準法35条によって、最大で12日連続で勤務しても良いとされています。
休日が固定ではない場合は、
「日曜日が休日、月曜~翌週の金曜まで12連勤後、土曜日に休日」
といった働き方も可能です。

Q.12連勤のうち1日、有給休暇を使って休みました。この場合、連続勤務日数がリセットされて休んだ日からまた12連勤は可能になりますか?
A.12連勤中に有給休暇を挟んでも連続勤務日数はリセットされないので、休んだ日から再び12連勤はできません。
有給休暇は休日扱いにはなりません。
そのため、有給休暇や特別休暇日も含めて13日以上連続で勤務すると労働基準法違反となります。

Q.飲食店で正社員として働いています。先月は20連勤していました。法的に問題ないのでしょうか?
A.変形休日制で働いている場合は、20連勤しても法的に問題ありません。
変形休日制とは、「4週間に4日以上の休日を設ける制度」のことです。
変形休日制の場合は、労働基準法35条の連続勤務日数「上限12日」に該当せず、
最大で24日間まで連続勤務が認められています。

また、変形休日制を導入しているかどうかは就業規則に明記されています。
ただし、労働者が10人未満の企業の場合は就業規則を作成する義務がないので、
就業規則に準じるものによって変形休日制について企業から知らされているかを確認しておきましょう。

Q.会社から14連勤するよう指示を受けました。法律で決められた連続勤務日数を超えていても、会社命令では従わなくてはいけませんか?
A.労働基準法で決められた連続勤務日数を超える場合は、会社命令でも従う必要はありません。
労働基準法の規定に違反した場合、雇用者側には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
たとえ繁忙期だったり、労働者が同意していたとしても、労働基準法によって定められた連続勤務日数を超えた労働は認められません。

会社から14連勤するよう指示を受けた場合は、会社独自で定めているルールなどはないか、まずは会社の就業規則を確認しましょう。
相談する際は、証拠として就業契約書、タイムカードや出勤指示に関する会社からのメールなどを用意しておくと良いでしょう。

Q.現職では1ヶ月のうち3日休めれば良い方です。周りの同僚や仕事内容に不満はありませんが、体調不良が回復しにくかったり体力的につらくなってきました。転職するべきなのでしょうか?
A.連続勤務によってあなたの健康に影響がある場合は、早めに転職を検討するのも一つの選択肢です。
体力的にも精神的にも限度を超えた働き方を続けると…
・十分な休息が取れずストレスから睡眠不足に陥りやすくなる
・疲労が蓄積して集中力が続かなかったり仕事中のミスが増える可能性がある
・仕事や会社に対して不満やマイナスな感情が強くなる
このように業務パフォーマンスや健康面に悪影響を及ぼしてしまうかもしれません。

そのため、限界が来る前に現在の職場環境や勤務体制は本当にあなたに合っているのかを考え直してみるのも大事ですよ。
ストレスを我慢し続けると、ある日突然心が折れてしまい気持ちを前向きにしたくてもできないほどの悪循環に陥りかねません。

不調が悪化したりあなたの抱えるストレスが大きくなる前に、必要であれば今すぐ職場環境を見直すことも検討してみてくださいね。
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