【20代】人事異動や降格人事により減給された場合のよくある質問

Q.勤め先で異動が決まりました。これに伴って降格してしまうことはありますか?
A.別の部署に配置転換した際に降格してしまう可能性はあります。
新しい部署で前と同じポジションからスタートすると、求められるスキルを満たしていない場合もあるので、あえてポジションを下げるというケースもあるでしょう。

第一に、企業は人事異動により社員を降格させる権利を持っています。
ただし、労働契約法15条によって、人事権を濫用した降格処分は認められないとされているため違法性のある降格は無効となります。

Q.降格人事とはどういう状況ですか?もし降格人事が行われた場合、給与は減りますか?
A.降格人事とは、労働契約に基づいて会社が社員を降格することです。また、降格に伴って減給する可能性もあります。
降格人事には「降職」と「降格」の2つのケースがあります。
「降職」:役職が部長から課長になるといったように社員の職位を下げること
「降格」:社員の職能資格や給与等級などを下げること
基本給は変わらなくても役職手当が減額されたり
資格や等級に基づき基本給が減少して、結果的に給与が減額される場合があります。

Q.在籍中の会社で異動を伝えられました。私の会社では職種ごとに給与が異なるのですが、減給される可能性はありますか?
A.職種ごとに給与が異なる場合は、減給される可能性があります。
給与規定通りの人事異動による減給は合法となるでしょう。

Q.現在、限定社員として働いています。規定の勤務地以外の場所に異動が決まったのですが、給与が下がることはありますか?
A.あなたが同意した場合、給与が下がる可能性があります。
雇用契約で規定されている職種や勤務地の範囲を超えた異動を行う場合は、本人の同意が必要です。
本人の同意なしに異動が行われて減給した場合は違法となります。

Q.社内での配属が変わりました。仕事内容がほとんど変わらないのにもかかわらず給与が減ったことに不満を感じています。これは労働契約法に違反していませんか?
A.労働契約法に違反する可能性があります。
別の部署に異動しても仕事内容が変わらず
実質は職務の名称だけが変更されたという場合は、
たとえ就業規則で職務ごとの給与が定められていても減給は認められません。

他には、会社や上司の私情が含まれていると判断されたり、給与の半分をカットされるといった合理性に欠ける理由での減給は認められていません。

このような減給が行われた場合は、人事権の濫用として違法に当たる可能性があるため、労働組合や弁護士に相談することをおすすめします。

Q.明らかに不当な理由で降格人事をされた場合、どのように対処したら良いのでしょうか?
A.以下のように対処すると良いでしょう。
◎降格理由の根拠を詳しく聞いてみる
降格人事が行われる場合、会社は降格処分の根拠を明示しなくてはいけません。
明確な根拠がない場合は違反として無効となる可能性があります。

◎就業規則で定められているか確認する
会社が降格人事を行う場合、就業規則には降格処分の根拠となる規定が明示されている必要があります。
就業規則に降格制度が定められていない場合、本人の同意なしで降格・減給はできません。

◎人事権の濫用にあたるかどうか見極める
・降格の判断に上司の私情が含まれていないか
・合意がないままの降格や減給していないか
・降格や減給しても同じ仕事を担当させられる
・経営悪化で一方的に降格や減給されていないか
といった点で不当な降格人事かどうかを判断してみると良いでしょう。
もしあなたが不当だと感じていても、一度受け入れてしまうと降格人事は認められてしまいます。

降格処分が違法だった場合は、前のポジションに戻してもらったり賃金の差額を請求することが可能です。
そのため、少しでも疑問を持ったらまずは労働組合や弁護士に相談することが大事ですよ。

また、降格されたことであなたに合わない業務を任されるかもしれません。
業務のモチベーションが大きく下がったり
ストレスや精神的苦痛を感じる場合は転職を視野に入れることも一つの手です。

これを機に現在の会社で働き続けるかどうかを考え直してみたり、気持ちを切り替えてあなたに合った環境を見つけるために行動してみるのも有効な選択となるでしょう。

あなたのキャリアのために現状を変えたいのであれば、今できることからアクションを起こしてみてくださいね。
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