解雇された際の退職の流れに関するよくある質問

Q.会社に解雇と言われました。この場合は会社都合の解雇となりますか?
A.いわゆるリストラのような整理解雇の場合は会社都合の解雇となります。
もし、会社の解雇を言い渡された場合、合理的な理由での解雇かどうかを確認するために
まずは会社に解雇通知書と解雇理由証明書の請求を行いましょう。

会社の経営悪化や事業縮小などによる人員整理といった会社都合の解雇の場合、「退職願・退職届」の提出は義務ではありません。
提出すると自己都合退職として処理されてしまう可能性もありますので、退職願・退職届の提出を強いられた場合は必ず「会社都合による退職」と記載するようにしましょう。

Q.懲戒解雇と諭旨解雇では処分に違いはありますか?
A.以下のような違いがあります。

【懲戒解雇】
懲戒解雇は解雇の中で最も重い処分となり一般的に退職金や解雇予告手当が支払われない場合があります。
また、離職票には「重責解雇」と記載されますので、転職活動の際には企業に問題なく業務を行えるかどうか懸念されてしまう可能性があるでしょう。

【諭旨解雇】
諭旨解雇は懲戒解雇に相当する事由があった場合に、会社と労働者で話し合い納得した上での解雇なので退職届を提出しないと懲戒解雇の扱いとなってしまいます。
懲戒解雇と違い、解雇予告手当を受け取る義務があり、退職金制度のある会社の場合は一般的に退職金が支払われます。

しかし、諭旨解雇について法律による規定はないので企業の就業規則に記載されていなければ諭旨解雇の処分はとれません。

Q.病気でしばらく会社を欠勤しています。休業期間内に回復できないと解雇されてしまう可能性はありますか?
A.休業期間内に回復が見込めない場合は普通解雇となる可能性があります。
以下のようなケースは普通解雇として扱われる可能性があるでしょう。
【例】
・何度も指導されても勤務態度を改善しない場合
・勤務成績が極めて低く業務に支障がある場合
・病気などによる欠勤が休業期間満了時点でも回復が見込めない場合

特にコミュニケーション不足による普通解雇を避けるためにも、体調不良や現時点でのあなたの状況に関して直属の上司等としっかり意思疎通を行うことも重要です。

※普通解雇とは、整理解雇や懲戒解雇以外の解雇を指します。

Q.「解雇」と「自己都合退職」でもらえる失業手当に違いはありますか?
A.以下のような違いがあります。

【解雇された場合の失業手当】
・給付日数:90日~330日
・最短給付開始日:書類提出後から7日後
・国民健康保険の保険料:最長2年間軽減

【自己都合退職した場合の失業手当】
・給付日数:90日~150日
・最短給付開始日:書類提出後から2ヶ月と7日後
(5年間のうち2回までは2ヶ月と7日、3回目以降は3ヶ月と7日)
・国民健康保険の保険料:軽減措置なし

上記のように失業手当や保険料を見ると、解雇の方が金銭面でメリットがあるように思えますが
転職活動で「会社都合による退職」と記載があった場合、企業からは解雇の理由について詳しく質問されたり問題なく業務を行えるかどうか懸念されてしまう可能性もあるでしょう。

もし会社から自己都合退職にしてほしいと言われた場合は、解雇と自己都合退職のどちらが自分にとってベストなのか慎重に考えてから判断する必要があります。

Q.他の労働者と比べて成績が良くないという理由で解雇になりました。これは不当解雇ですか?
A.不当解雇の可能性があります。
ただし、採用時に前提とされていた能力を大幅に下回る場合は不当解雇にならない可能性もありますので、きちんとした成績の評価や指導が行われていたかなどを判断する必要があります。
まずは会社に解雇通知書と解雇理由証明書の請求を行い弁護士に相談することをおすすめします。

また、以下のような場合は不当解雇に当てはまる可能性があります。

【不当解雇に当てはまる例】

■能力不足
労働者より成績が良くない、一時的な成績不振などの理由

■病気や怪我など
怪我や病気でしばらく入院する場合、妊娠した場合など

■勤務態度
数回の遅刻や欠勤、会社に意見を伝えた場合など

■会社の経営不振による人員整理のため
解雇されたのに求人が出ているなどリストラの要件を満たしていない場合など

■懲戒解雇
懲戒解雇の処分では厳しすぎると判断された場合

■就業規則や法律に記載されていない
企業の就業規則に沿った解雇かどうか確認しましょう。

■解雇通告がない
企業は解雇の対象となる労働者に対して30日以上前に解雇通告をする義務があります。
もし30日以内に解雇通知をする場合は最大30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければいけません。

Q.突然解雇された場合、どのように対処したら良いですか?
A.以下のように対処すると良いでしょう。
・書類にサインしない
・会社に解雇理由証明書と解雇通知書を請求する
・労働基準監督署や弁護士に相談する
・就業規則や法律に記載されているか確認する
・解雇対象ではないと証明できる証拠を揃える
・解雇後のマネープランを考える

もし同意書などを渡された場合は、一度家に持って帰るなどしてその場で同意しないように注意しましょう。

また、解雇対象ではないと証明できる物理的証拠としては「就業規則、解雇理由証明書、解雇通知書、仕事に関するメール、タイムカード、給与明細書」といった書類を提出できると良いでしょう。

ただし、解雇されてしまうケースも想定して、
失業保険、年金、税金などの各種手続きや引っ越しなど退職後の生活を考えることも大事です。

Q.会社都合なのに自己都合退職を求められた場合、断ることは出来ますか?
A.退職理由の主な原因が会社側にある場合は断ることが可能です。
会社都合なのに自己都合退職を求められた場合は以下の2つの対処法があります。
①転職活動時の印象を考えて自己都合退職を選ぶ
②失業手当の給付期間や待機期間を考慮して会社都合退職を選ぶ

②の場合、会社都合の退職であることを会社に認めさせる必要がありますので、まずはハローワークに相談してそれでも解決できない場合は弁護士に相談しましょう。

「会社都合退職」に変更するためには、解雇対象ではないことを明らかにする証拠として「就業規則、解雇理由証明書、解雇通知書、仕事に関するメール、タイムカード、給与明細書」といった書類を揃えると良いでしょう。

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