転職時の確定申告に必要な書類・申告書の書き方についてよくある質問

Q.確定申告の手続きに必要な書類を知りたいです。
A.一般的に以下のような書類が必要です。
・本人確認書類(マイナンバーカードを用意すると簡単)
・印鑑
・確定申告書
・銀行の口座番号がわかるもの
・所得を証明できる書類
・控除を受けるための証明書類

※マイナンバーカードがない場合は下記の書類を準備しましょう。
・番号確認書類:マイナンバー通知カード、または住民票
・身元確認書類:運転免許証、保険証、パスポートなど

Q.会社員として働きながら副業でスポーツインストラクターをしています。「確定申告書A」と「確定申告書B」のどちらを使うべきですか?
A.一般的に「確定申告書A」を使用すると良いでしょう。
ですが「確定申告書B」は所得の種類にかかわらず使用できますので、給与所得のみの場合でも「確定申告書B」を使用して問題ありません。

【確定申告書A】
所得の種類が「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」のみの場合に使用します。

【確定申告書B】
「給与所得」「雑所得」「配当所得」「一時所得」に加えて、
「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「譲渡所得」など所得の種類を問わず使用できます。

また、確定申告書はA・Bそれぞれ第一表と第二表の2枚綴りの書類を作成する必要があります。
ただし、以下に当てはまる場合は別途書類が必要ですので注意しましょう。
・分離課税の対象となる所得がある場合(第3表を作成)
・所得が赤字の場合(第4表を作成)

また確定申告書を手書きする場合は、最寄りの税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすると良いでしょう。

Q.確定申告の手続きで所得の証明としてどんな書類を提出すると良いですか?
A.状況に合わせて以下のような書類を提出しましょう。

■給与、報酬、賃金、年金などがある場合
源泉徴収票(原本)、支払調書(原本)
※個人事業主でも、原稿料や講演料などの報酬は
源泉徴収の対象となりますので確認しましょう。

■事業所得や不動産所得がある場合
青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)

■配当所得・一時所得・雑所得のある場合
対象所得の内容を証明する書類

■株の取り引きをしている場合
年間取引計算書

■土地や建物の譲渡をした場合
売買契約書、契約書、仲介手数料や印紙代の領収書など

Q.確定申告の手続きで控除を受けたいです。この場合に提出しなければならない書類は何ですか?
A.あなたの状況に合わせて以下の書類を提出する必要があります。

【医療費が年間10万円を超えた場合】
・医療費の領収書
・交通費の明細書 など

【住宅ローン控除を初めて受ける場合】
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住民票の写し
・売買契約書の写し
・登記事項証明書の原本
・金融機関の住宅ローンの残高証明書

【寄附をした場合】
・寄附金受領証明書

また、住宅ローン控除については
2年目以降は年末調整を受けることができますので
自分で確定申告をする必要はありません。

Q.個人事業主で確定申告をする場合、青色申告と白色申告のどちらが良いですか?
A.個人事業主は「青色申告」を選択すると良いでしょう。
事業所得、不動産所得、山林所得を得ている場合は
「青色申告」を選択すると最大65万円を控除できるなど様々な特典があります。
税務署に申請を出して承認されると優遇を受けることができますので、対象となる場合は青色申告の手続きを行いましょう。

【青色申告で必要な書類】
・確定申告書B
・青色申告決算書(65万円の特別控除を受けたい場合は、4枚綴りで構成されている)
・確定申告書に添付する各種控除を証明できる書類(控除を受ける場合)
・源泉徴収票(給与所得などがあった場合)

また、青色申告の対象に当てはまらない場合は「白色申告」を選択しましょう。
白色申告は単式簿記による記帳でも可能とされていますので、複式簿記により記帳する青色申告よりも簡易的です。
ですが税務署への手続きが必要ない分、節税などの特典が少なくなります。

【白色申告で必要な書類】
・確定申告書B
・収支内訳書 (2枚綴りの書類で、一般用、農業所得用、不動産所得用の3種類がある)
・確定申告書に添付する各種控除を証明できる書類(控除を受ける場合)
・源泉徴収票(給与所得などがあった場合)

また、確定申告書の控えや会計帳簿、領収書などの証明書類は、一定期間保管しておくことが義務づけられています。
税務調査の際に、領収書などの提出を求められる場合がありますので確定申告後も捨てずにきちんと保管しておきましょう。

Q.退職後に確定申告をする場合はどんな書類を用意したら良いですか?
A.以下の書類を用意しましょう。
・確定申告書A(2ページ)
・源泉徴収票

退職して年内に再就職しない場合は、正しい所得税を計算するために確定申告が必要ですので退職した会社に源泉徴収票の交付を申請しましょう。

Q.最近転職をしました。さらに副業として不動産投資をしているのですがこの場合は確定申告にどんな書類が必要ですか?
A.以下のような書類が必要です。
・確定申告書B(2ページ)
・青色申告決算書または収支内訳書
・源泉徴収票(本業と副業の両方)

ただし副業による所得が年間20万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。

Q.転職先の会社で年末調整の際に必要な書類を提出し忘れました。どうしたら良いですか?
A.自身で確定申告の手続きを行う必要があります。
以下のように年末調整で提出し忘れた書類も用意します。
・確定申告書A(2ページ)
・源泉徴収票
・不備があった書類

自分で確定申告を行う手間を省くためにも
必要書類の準備や申告し忘れることのないよう注意しましょう。

Q.会社に勤めていても確定申告を行う必要はありますか?また、どんな書類を用意したら良いですか?
A.一般的には会社が年末調整を行いますので確定申告は不要です。ですが、会社に勤めていても確定申告が必要な場合があります。状況に合わせて以下の書類を用意しましょう。

【医療費控除を受ける場合】
・確定申告書A(2ページ)
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書

【住宅ローン控除を受ける場合】
2年目以降は年末調整を受けることができます。
・確定申告書A(2ページ)
・源泉徴収票
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・金融機関等からの借入金残高証明書
(住宅ローンの初年度は、翌年1月下旬頃に金融機関から発送される)
・住民票
・建物・土地の登記事項証明書(最寄りの法務局で受け取る)
・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)のコピー

【ふるさと納税をした場合】
寄附額に応じて控除を受けられる場合があります。
・確定申告書A(2ページ)
・源泉徴収票
・寄附金受領証明書

【災害や盗難の被害を受けた場合】
被害者の所得や被害の内容によっては
以下の控除を利用できる可能性があります。

「雑損控除」の場合(所得控除)
・確定申告書A(2ページ)
・源泉徴収票
・災害等に関連した支出の領収証などの証明書類

「災害減免法」の場合(税額控除)
・確定申告書A(2ページ)
・源泉徴収票
・損害金額明細

【仕事に関する支出が多い場合】
仕事の経費の合計が給与所得控除額の半分以上だった場合、「特定支出控除」という確定申告をすると、超えた金額を所得金額から差し引くことができます。
・確定申告書A(2ページ)
・源泉徴収票
・会社からの証明書
・経費の金額を証明できる書類(必要な場合)

Q.会社に勤めており確定申告書Aを作成します。どのように書いたら良いですか?
A.以下のように書くと良いでしょう。

【第一表の書き方】

■収入金額等
源泉徴収票の「支払金額」を参照しながら「給与㋐」欄に記入します。

■所得金額
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を「給与①」欄に記入します。
「その他、雑所得、配当所得、一時所得」の記入欄にも該当するものを記入し、合計金額を記入します。

■所得から差し引かれる金額
源泉徴収票に記載されている、各種控除額で当てはまるものを記入します。
全て記入したら「合計㉕」に合計金額を記入します。

■税金の計算
「収入金額の合計⑧」から「各種控除金額の合計㉕」を差し引いた額を「課税される所得金額㉗」に記入します。
そして「課税される所得金額㉖」に所得税率をかけた額を「上の㉖に対する税額㉗」に記入します。

■その他
該当するものがあれば記入します。

【第二表の書き方】
基本的には第一表で記入した金額を転記します。

■所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)
源泉徴収票を参考にして記入します。
給与や配当を受け取った具体的な会社名を記入してください。

■寄附金控除に関する事項
寄附金控除を受ける場合は、寄附先の名称と寄附金額を記入します。

■保険料控除等に関する事項
実際に支払った保険料の種類や金額を記入します。
雑損控除を受ける場合は、損害の原因・年月日・金額などを具体的に記入します。

■特例適用条文等
特例を適用した場合は記入します。

■配偶者や親族に関する事項
配偶者の氏名・個人番号・生年月日などを記入します。

■住民税に関する事項
都道府県や市区町村などに対象となる寄附をした場合は、該当する欄に金額を記入します。

Q.フリーランスで仕事をしており、確定申告書Bを作成します。どのように書いたら良いですか?
A.以下のように書くと良いでしょう。

【第一表の書き方】

■収入金額等
フリーランスや個人事業での収入は「営業等㋐」、従業員としての給与は「給与㋕」に記入します。

■所得金額等
「収入金額等」に記入した金額から、それぞれ該当する必要経費を差し引いた金額を記入します。
青色申告をする場合、青色申告特別控除額も差し引いて記入し、最後に合計金額を「合計⑫」に記入します。

■所得から差し引かれる金額
個人事業主の場合は各控除証明書を、会社員の場合は源泉徴収票を参照して記入します。
各項目に記入したら、最後に合計金額を「合計㉙」に記入します。

■税金の計算
「上の㉚に対する税額㉛」には「課税される所得金額㉚」をもとに算出した所得税の金額を記入します。
所得税の金額は、所得税の速算表を使って下記の式で算出しましょう。
〈所得税額=課税所得金額×所得税率-控除額〉

■その他
該当する項目を記入します。
また、確定申告の期限内に確定申告により納付する税金の半分以上の金額を納付すれば、残りを2ヵ月半ほど延納することができます。
もし延納する場合は「延納の届出」の欄に確定申告で納める税金の半分以下の金額を記載します。

【第二表の書き方】
第一表より具体的な情報を記載します。

■所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)
源泉徴収票を参考にして記入します。

■総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
不動産を売却して譲渡所得を得た場合、懸賞・福引の賞金や生命保険の一時金などの所得がある場合に記入します。

■保険料控除等に関する事項
実際に支払った保険料の種類や金額を記入します。
源泉徴収票に書かれているのは控除額なので注意しましょう。

■本人に関する事項
控除を受ける場合は該当する欄に〇をつけます。

■雑損控除に関する事項
雑損控除を受ける場合は、損害の原因、年月日、金額など具体的に記入します。

■寄附金控除に関する事項
寄附金控除を受ける場合は、寄附先の名称と寄附金額を記入します。

■配偶者や親族に関する事項
配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者の氏名、個人番号、生年月日などを記入します。

■事業専従者に関する事項
個人事業主で自分の家族が従業員として働いている場合は、家族(事業専従者)の個人番号、支払った給与額などを記入します。

■住民税・事業税に関する事項
都道府県や市区町村などに対象となる寄附をした場合は、該当の欄に金額を記入します。

Q.確定申告書を作成するときの注意点はありますか?
A.以下の点に注意しましょう。

■記入漏れ・印鑑の押し忘れ
特にインターネットで作成した場合は見落としのないようチェックしましょう。

■提出期限を守る
申告期限を過ぎてしまうと、税金の他に「無申告加算税」といったペナルティを課せられます。
ただし一定の条件を満たせば
「無申告加算税」が免除される場合もありますので
期限を過ぎても、気づいた時点で管轄の税務署に問い合わせましょう。

また、青色申告の場合は「青色申告特別控除」を
受けることができなくなる場合がありますので
不備なく手続きを進めるよう注意しましょう。

また、国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」にアクセスして指示に従って必要な項目を入力していくと、簡単に確定申告書を作成することができます。
もし自分で作成するのが不安な場合は、税務署に相談して早めに提出を済ませることが大事です。

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